雇用保険 失業給付 受ける

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雇用保険の失業給付資格

雇用保険の失業給付を受けるには大きく分けて2つの資格が必要となります。

まずひとつめとして、雇用保険の被保険者期間が一定以上であることが挙げられ、一般の被保険者の場合、離職した日の以前1年間に賃金支払基礎日数が14日以上ある月が6ヶ月以上あること、またパート勤務などの短時間被保険者であれば、離職した日の以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが前提となります。

その上でもうひとつの資格となるのが、今現在いっさいの就業を行っておらず「失業の状態」であること!失業とは一般的に、どの企業にも「在籍していない」状態をそう呼びますが、雇用保険の失業給付を受ける際の「失業の状態」には、これにプラスされる条件があります。

それは、企業に在籍していないことはもちろんのこと、「積極的に就職をしよう」とする意思と「積極的に求職活動を行っている」ということが必要となり、それに加え、健康状態や家庭環境等にも支障がなくいつでも働ける状態でありながらも、職業に就くことができない状態を「失業の状態」であると定めています。

したがって再就職する意思のない方やすぐに就職できない方、またすでに就職している方などは、雇用保険の失業給付を受けることができません。雇用保険の失業給付はこれらふたつの資格があって初めて受給することができるのです。

雇用保険の失業給付金受給期間

雇用保険の失業給付を受けるには離職後、ハローワークで求職の申込みを行うことが必要となります。求職の申込みを行うことで雇用保険の申請手続きとなり、その後、雇用保険の受給資格者であると認定された日から、7日間経過した後に失業給付金(基本手当)の支給が始まります。

認定されてから支給が開始されるまでの7日間を「待期期間」といいますが、自己都合等で離職されたときや重大な理由で解雇されたときなどは、この待期期間に「給付制限」といわれる期間がさらに3ヶ月間加えられることで、失業給付金(基本手当)の支給に制限がかけられ、受給できる開始時期が遅れることとなります。

基本手当の日額については、離職した日の直前6ヶ月間に支払われた賃金の合計を180で割った1ヶ月あたりの額を算出し、その額に対して原則として5割〜8割が受給されます。しかし、以前の会社で高額の給与を貰っていた方については、基本手当日額に最高限度額が定められているためその限りではありません。

雇用保険の失業給付金(基本手当)を受け取ることができる受給期間は、原則として以前の会社を離職した日の翌日から1年間。その1年間を経過すると、残念ながら失業給付金(基本手当)が受け取れなくなってしまいます。

雇用保険では受給期間内の失業している日について、定められた所定給付日数を限度として失業給付金(基本手当)が支給されますが、限度とされる所定給付日数は、離職の日における被保険者期間や、離職理由等によってその支給日数が定められおり、受給される各々によって所定給付日数が異なってきます。

受給期間の延長制度

原則として雇用保険の失業給付における受給期間は、離職した日の翌日から1年間と定められておりますが、健康上の理由や60歳以上の定年退職された方のために受給期間の延長制度があります。

受給期間が延長される健康上の理由として、病気やけが、また妊娠や出産、育児などで引き続き30日間以上職業に就くことができない場合に、受給期間の延長制度を申請することで最高3年間の受給期間が延長されます。

また、60歳以上の定年等による退職者の場合、しばらくの間休養したい方が退職日の翌日から2ヶ月以内にハローワークに延長申請をすることで、最長で1年間の受給期間の延長が認められています。

このように、健康上の理由や定年退職を迎えられた方にとって雇用保険の失業給付を受給する際、受給期間の延長制度を利用してみるのもひとつの方法です…。

早期に再就職すれば再就職手当

ハローワークで求職手続きを行ったのち雇用保険の失業給付受給資格者と確認された方が、ある一定の期間中に再就職を決めることで支給される手当が再就職手当といわれるものです。

これは早期に再就職を決めたことによる再就職祝金のようなもので、失業給付を受給できる日数の3分の1以上かつ45日以上を残し、ハローワークが認める一定の要件を満たしたうえで早期再就職された方が対象となります。

給付制限のある方については、最初の1ヶ月間はハローワークの紹介で就職された場合に限りますが、再就職手当として所定給付日数の残日に基本手当日額を乗じた金額の30%が支給されます

また60歳以降の再就職については、その再就職先の月額賃金が、雇用保険の失業給付金(基本手当)の日額30日分と比べて75%未満であった場合に高年齢再就職給付金が支給されます。

ただし、60歳以上の高年齢再就職給付金は基本手当の支給日数が100日以上残っている必要があり、再就職手当を受給した場合は支給の対象とはなりませんので、ハローワークで一度その詳細について確認をしてみましょう!

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